SERVICES選挙ポスター貼付サービス ラクハリ

Election poster pasting service

選挙ポスター貼付サービス

選挙ポスター発注で「デザイン」「印刷」「掲示板貼付」全て無料です!

※弊社にて公費申請し、公費負担が認められた場合に限ります。
※一部利用できない選挙区もございます。



若狭 勝

弁護士・元衆議院議員・元東京地検特捜部副部長 若狭 勝 推薦!

組織を基盤に持たない候補者に朗報です。
費用負担もなく、「告示日にポスター掲示を貼り終えたい」との切実な思いを実現する画期的なサービスです。
このサービスは法的に問題がありません。
多くの候補者に利用していただき、信頼できる議員が数多く輩出されることを願っております。

お任せください!

ポスターの
制作管理

ポスターの制作管理

目にとまる選挙ポスターデザイン・顔色など色校正も綿密にチェック、印刷までを一元管理。

人員の確保

人員の確保

大変なボランティアスタッフ集めはもう不要!公営掲示板への貼付作業を行うスタッフを十分に確保しています。

マップ作成
と割振り

マップ作成と割振り

苦労し作成していた掲示場地図データの作成はもう不要!掲示板の位置情報をグーグルマップへ落とし込み、効率的な人員配置で割振りを実施。

貼付け作業

貼付け作業

告示日当日、貼付開始約5時間を目処に貼り付け完了。早く貼れることでそれだけ長くアピールできます!事前にビデオ研修を受けたスタッフが確実・迅速に対応。

公費申請

公費申請

分かりづらく、面倒な公費申請の書類作成も最後までサポート。

よくあるご質問

Q1費用はいくらかかりますか?

公費申請を弊社に委託くだされば費用はかかりません。

  • 供託物没収点に達しない場合、公費が支給されませんので制作費は実費となります。
Q2ポスターは綺麗に貼ってくれますか?

貼付け方のレクチャー動画で事前研修を受けたスタッフが作業します。
貼り終えた画像をその場で送信いたしますので、ご安心ください。
万が一不備があった場合も、待機スタッフがすぐにその現場へ駆けつけ対応いたします。

Q3公職選挙法に抵触しませんか?

選挙運動に該当しないので問題ありません。
弊社の寄付行為にもあたりませんので、収支報告書への記載の必要もありません。

  • 場合によってはご自身で、当該の選挙管理委員会に直接ご確認ください。


政治資金規正法上の
「ポスターの無償貼付サービス」の位置付け

1、弁護士若狭勝氏から総務省(自治行政局選挙部政治資金課)担当者に対する相談において、【ポスターの無償貼付サービスが政治資金規正法で禁止する『会社による寄付』に該当するか否かは、候補者がそのサービスの対価を払わないことが社会通念上相当であるか、契約内容がどのような内容であるかなど、個別・具体的な実態に則して判断されることになる】 点が確認されました。

2、相談過程で、例として、「パソコンリース会社が候補者とパソコンの有償リース契約を締結し、同社が候補者からリース料を受領する際、候補者に対し各種セッテイングや選挙期間中のメンテンナンスを無償(サービス)にて行ってあげた場合、当該無償サービス(労務提供)は、政治資金規正法上で禁止される会社による候補者に対する寄附に該当するか否か」が事案として取り上げられました。 相談では、政治資金規正法で禁止されている会社による寄附に該当するか否かは、当該具体的な契約内容を把握することに加え、「当該サービスに相当する額と「リース料の各金額の比較・割合等を勘案し、社会通念上、有償リース契約にあくまで付随する無償サービスとして取り扱うことが相当であるのか、逆に、「当該サービスに相当する額」が「リース料」との比較・割合において多額であって無償とすることは相当ではなく、「当該サービスに相当する額 の対価の支払が求められると考えるのか、を個別・具体的事案に則して判断されるべき点も確認されました。

3、上記を踏まえ、本件ポスターの無償貼付サービスについても、当事者間の契約に係る具体的内容を把握することに加え、「当該サービスに相当する額」と「ポスターの制作代金との比較・割合等の個別・具体的な実態に則して、社会通念上、ポスターの制作にあくまで付随する程度の無償サービスとして許容されると判断できるか否かであり、判断できるのであれば「法で禁止する会社による寄付」には該当しないと解釈できるところです。費用負担もなく、「告示日にポスター掲示を貼り終えたい」との切実な思いを実現する画期的なサービスです。